あけぼの小規模多機能事業所 運営規定の概要

                                                                                                               運営規定の概要
当事業所は、ご契約者に対して小規模多機能型居宅介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容及び契約上ご留意いただきたいことを

次のとおり説明します。
1.事業者
(1)法 人 名 株式会社スローライフ
(2)法人の所在地 千葉県市原市宮原497
(3)電話番 号 0436-37-7060
(4)代表者の氏名 代表取締役 鵜野 利之
2.事業所の概要
(1)事業所の種 類 指定小規模多機能型居宅介護事業
(2)事業所の名 称 あけぼの小規模多機能
(3)介護保険事業所番号
(4)事 業 所 の 所 在 地 千葉県市原市野毛112-1
(5)管理者の氏 名  鵜野 利之
(6)事業所の電話番号  0436-98-3317
(7)事 業 の 目 的
          本事業は、利用者が可能な限り住み慣れた居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、サービス拠点への通い、若しくは短期間の宿泊、さらに訪問            介護の提供によって、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活支援を行い、家庭的な環境と地域住民との交流を維持するとともに、利用者の心身機能の維           持回復を図ることを目的とする。
(8)事業の方針
  ・利用者の人権を尊重し、利用者の立場に立ったサービスを提供します。
  ・明るく家庭的な雰囲気作りを心掛け、地域や家庭との結びつきを重視します。
  ・利用者の有する能力に応じて、在宅での生活が可能となるよう支援します。


小規模多機能型居宅介護サービス
3.事業所窓口の営業日及び営業時間
(1) 営 業 日 月曜日~日曜日(24時間)
(2) 利用定員 登録者29名(介護予防を含む)
通いサービスの定員 15名
宿泊サービスの定員 9 名

4.職員の配置状況
当事業所の職員は、厚生省令の人員配置基準を遵守するとともに、次の職員を配置し、勤務の体制を確保します。尚、配置人員は指定基準を遵守しつつ、利用者の介護の状況等により変動することがあります。
管理者       1 名    介護支援専門員   1 名以上
看護職員      1 名以上  介護職員      1名以上

5.当事業所が提供するサービス及び利用料金
当事業所では、利用者に対して次のサービスを提供します。
<宿泊・通いサービスの概要>
(1)提供するサービスについて
(ア)食 事
(食事時間)朝食7時から 昼食12時から 夕食18時から
(イ)入 浴
 原則として、ご利用いただきます。但し、身体的に入浴が困難と認められる時は、清拭もしくはシャワー浴に変更する場合もあります。
(ウ)排 泄
 自立促進のため、利用者の身体能力を最大限に活用して、トイレ誘導を行い、オムツはずしに努めます。
(エ)機能訓練
 利用者毎に心身等の状況に応じた機能回復又はその減退防止・予防に努めます。

(オ)送 迎
 希望がある場合、自宅から事業所までの送迎サービスを提供します。
(カ)健康管理
 看護、介護職員等により、利用者の心身の状況等の健康管理に努めます。
(キ)身体的拘束
 利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束、制限を行いません。
(ク)事故発生時の対応
 ・当施設は、利用者の状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに
  利用者の応急処置に全力を尽すとともに、直ちに上司に報告し指示を仰ぐとともに、協力病院に対し救急要請を行い、家族、居宅介護支援事業者及び行政の

  関係部署にも連絡します。
 ・事故調査委員会を設置し、事故に関与した全員が報告書を作成し、原因の究明と再発防止に努め、調査の経過報告並びに結果報告を行います。
(ケ)その他
 ・ 日常生活に変化をつけるため、レクリエーションやクラブ活動を行います。
 ・ 寝たきり防止、褥瘡防止の為、できる限り離床に努めます。
 ・ 快適な日常生活が送れるよう、衛生面にも配慮します。
<通い・宿泊・訪問サービスの概要>
1 通いサービス
 事業所のサービス拠点において、入浴や食事、排せつなどの日常生活上の世話
 や機能訓練を提供します。
(1)日常生活の援助
  日常生活動作に応じて、必要な介助を行います。
  ア 移動の介助
  イ 養護(休養)
  ウ その他必要な介護
(2)健康チェック
  血圧測定等、利用者の全身状態の把握
(3)機能訓練
  利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練及び利用者の心身の活性化を図るための各種支援を提供します。

  また、外出の機会確保その他利用者の意向を踏まえた地域社会生活の継続のための支援を行います。
  ア 日常生活動作に関する訓練
  イ 行事的活動
  ウ 園芸活動
  エ 趣味活動(個人の趣味活動及びドライブ、買い物なども含む)
  オ 地域における活動
(4)食事支援
  ア 食事の準備、後片付けの支援
  イ 食事摂取の介助
  ウ その他必要な食事の介助、見守り
(5)入浴支援
  ア 入浴又は清拭
  イ 衣服の着脱、身体の保清、洗髪、洗身の介助
  ウ その他必要な介助、見守り
(6)排せつ支援
  利用者の状況に応じ、適切な排せつの介助を行うとともに、排せつの自立に
  ついても適切な援助を行います。
(7)送迎支援
  利用者の希望により、自宅と事業所間の送迎サービスを行います。
2 訪問サービス
 利用者の自宅に伺い、必要な日常生活上の世話や機能訓練等を提供します。
 また、安否確認を含む見守り訪問を適切に行います。
3 宿泊サービス
 宿泊サービス事業所のサービス拠点に宿泊していただき、食事、入浴、排せつ
 等日常生活上の世話や機能訓練等を提供します。
4 相談・助言等
 利用者及びその家族の日常生活における介護などに関する相談及び助言、
 申請代行等を行います。
 (1)日常生活に関する相談、助言
 (2)認知症高齢者等を抱える家族への相談、助言。
 (3)福祉用具の利用方法の相談、助言。
 (4)住宅改修に関する情報の提供。
 (5)医療系サービスの利用についての相談、助言。
 (6)日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続きに関する相談、助言。
 (7)家族・地域との交流支援。
 (8)その他必要な相談、助言。


(2)事業の実施地域
  本サービスの通常の事業実施地域は市原市全域とします。
(3)サービスの利用料金
 介護保険給付の対象となるサービスの提供を受けた場合は、介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証に則り、施設利用料の7~9割が介護保険から

 給付されます。
 利用者が介護保険の適用を受けていない場合、又は、介護給付の対象とならないサービスの提供を受けた場合は、利用料の全額が自己負担となります。
 *利用者が、未だ要介護認定を受けていない場合には、要介護度認定後、自己の申請により介護保険から返還される制度があります。
 (ア)サービスの利用料金(1日あたり)について
 (イ)介護給付の対象となるサービスの標準自己負担額
    利用者の介護度に応じたサービス利用料金から、介護保険給付費を除いた金額(自己負担額)となります。
 (ウ)介護給付の対象とならないサービスの自己負担額
    利用者等が個々に希望する介護給付対象外の費用については実費とします。
 ① 事に掛かる費用は別途必要となります。
  1食あたり 朝 400円 昼 700円  夕 500円
 (エ)居住費(宿泊サービスご利用日)
    1 日あたり 6000円(朝食・昼食・夕食代込み)
 (オ)水道光熱費(宿泊サービスご利用時)居住費に含む     
 ②その他-前記のほか、利用者が個々に希望する法定代理受領サービスに該当しないものについては、実費相当額とします。
 ・紙オムツ(尿取りパットも含む)をご利用の場合
 ・個人的に希望して参加するクラブ活動、外出レクリエーション等の材料費及び参加費用
 ・利用者が選定する特別な食事の提供
(4)利用料金のお支払い方法
   利用料金のお支払いは、サービスの利用期間ごとに計算して、ご請求しますので、翌月の末日までに集金袋をお渡しいたしますので負担金を同封し、お支払い下 

   さい。当事業所利用予定期間前に、ご契約者の都合でサービスの中止又は変更、もしくは新たなサービスの追加をすることができます。この場合には、サービス 

   の実施日1週間前までに当事業所に申し出てください。但し、当事業所の稼動状況により希望にそえない場合もあります。又、利用予定日までに申し出がなく、当日  

   に利用の中止を申し出られた場合、取消料として、食費に係る料金をお支払いいただくことがあります。
 7.サービスの利用ができなくなる場合
 (1)事業者が解散や破産をした場合、又は、やむを得ない事由により当事業所を閉鎖した場合。
 (2)当事業所の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能となった場合。
 (3)当事業所が介護保険の指定を取り消された場合、又は、指定を辞退した場合。
 (4)利用者からのサービス中止の申し出による場合。
    契約の有効期間内であっても、利用者からサービスの中止を申し出ることができます。その場合には、サービス中止を希望する日の1か月前までに、

    申し出ることとします。但し、下記の場合は即時に契約を解約、解除しサービスを中止することができます。
 (ア)介護保険の給付対象とならないサービス利用料金の変更に同意できない場合。
 (イ)事業所もしくはサービス従事者が正当な理由なく、サービスを実施しない場合。
 (ウ)事業所もしくはサービス従事者が個人情報保護管理規定に違反した場合。
 (エ)事業所もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者の身体、財物、信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他、本契約を継続しがたい

    重大な事情が認められる場合。
(5)当事業所からの申し出によりサービスを中止していただく場合。
   契約期間内であっても、下記の事項に該当する場合は、終了させていただくことがあります。
 (ア)利用者が契約締結時に、その心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な

    事情を生じさせた場合。
 (イ)利用者等により、サービス利用料金の支払いが2か月以上遅延し、催告したにも関わらずこれを支払わない場合。
 (ウ)利用者の故意又は重大な過失により、当事業所又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命、身体、財物、信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を

    行った場合。
 (エ)利用者が病院又は診療所等に入院した場合。
 (オ)利用者が介護老人保健施設、特別養護老人ホーム等に入所、他の在宅サービスの利用、もしくは介護療養型医療施設に入院した場合。
 (カ)利用者が死亡した場合。
8.保証人について
  契約締結にあたり、利用料のお支払い並びに身元引受人として、保証人を定めていただきます。保証人は、利用者の身の上に関わる一切の事項についての責務を

  負っていただきます。
9.高齢者虐待防止について
  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
 (1)研修を通じて、従業者の人権意識の向上や知識・技術の向上に努めます。
 (2)よりきめ細かいケアプランの作成など適切な介護サービスの提供に努めます。
 (3)従業者が介護にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。
 (4)虐待防止に関する責任者を選定しています。
    虐待防止に関する責任者 管理者 鵜野 利之
10.利用者の記録及び、個人情報の管理等
(1)記録について
   事業者は、法令に基づいて利用者の記録及び情報を適切に管理し、契約者の求めに応じてその内容を開示します(開示に際して必要な複写料等の諸経費は、

   契約者の負担となります)。また、記録及び、情報については5年間保管します。
(2)秘密保持と個人情報の保護について

   事業者及び従業者はサービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。但し、下記に該当する場合は利用者  

   及びその家族から、予め文書で同意を得た上で情報提供を行うことがあります。尚、利用目的に変更が生じた場合は、その旨を通知いたします。
 (ア)介護保険サービス利用のため、市町村、居宅介護支援事業者その他の介護保険事業者等への情報提供。
 (イ) 介護保険サービスの質の向上のために行う学会、研究会等での事例研究報告等。尚、この場合には、契約者個人を特定できないよう仮名等を使用し秘密を

    厳守いたします。

 

当施設の介護報酬

取得加算(令和6年4月現在)

・看護職員配置加算(Ⅰ)    900単位/

 

・科学的介護推進体制加算    40単位/

 

・小規模多機能型処遇改善加算Ⅰ

 小規模多機能型ベースアップ等支援加算

 →令和66月より取得予定 介護職員等処遇改善加算Ⅲ  介護サービス費×13.4%

 

・初期加算            30/日(30日分)

(登録した月と30日を超える入院後に再利用された月のみ加算されます。)

※今後も新規加算取得時には情報更新をさせていただきます。

 

基本報酬

 

1割負担時(月額)※市原市1単位=10.55

要支援1

4,631円

要支援2

8,347円

要介護1

12,024円

要介護2

17,207円

要介護3

24,580円

要介護4

27,025円

要介護5

29,697円